Q.お問い合わせ
「年末調整の住宅借入金等特別控除等の額の内訳」を入力しようとしていますが、「特別控除適用数」や「居住開始年月日の1回目と2回目の違い」、「特別控除区分」がよくわかりません。
A.回答
以下をご確認ください。
特別控除適用数
住宅借入金の控除を受けた数を入力します。
通常は「1」、増改築などで新たに借り入れをし、追加で控除を受けた場合は「2」以上をご入力ください。
居住開始年月日の1回目と2回目
住宅借入金等特別控除申告書にの左下に記載してある居住開始年月日
2つ以上記入していれば1回目、2回目と記載します。
(増改築の場合が考えられます)
住宅借入金等年末残高
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の⑤「居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高(用紙によっては「住宅借入金等の年末残高等」)」の金額を転記します。
※連帯債務の場合は、年末残高に本人が負担すべき割合(%)をかけた金額を入力してください。
例)年末残高 33,000,000
本人が負担すべき割合 60% の場合
30,000,000×60%=19,800,000
特別控除区分
従業員から提出された「住宅借入金等特別控除申告書(年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書) 」
右下枠外のかっこ書きの記載を確認し、内容に応じて下記の区分を選択してください。
- 「住」:特にかっこ書きの記載がない場合はこれを選択します。一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築含む)
- 「認」:(認定住宅用)の記載がある場合
- 「増」:(特定増改築等住宅借入金等特別控除用)の記載がある場合
- 「震」:(震災再取得等用)の記載がある場合
- 「(特)」:居住開始年月日欄に「(特定)」の記載がある場合。消費税が8%または10%になってから購入したもの
- 「(特特)」:居住開始年月日欄に「(特別特定)」の記載がある場合。消費税が10%になってから購入したもの
- 「(特特特)」:居住開始年月日欄に「(特例特別特例)」の記載がある場合。特別特例取得に該当する場合で、床面積が 40 ㎡以上 50㎡未満の住宅の新築等をいいます。(ただし住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が1000万円以下であること)