退職で住民税を一括徴収する場合、住民税異動届は作成できますか? Q.お問い合わせ 退職による住民税の徴収方法で、特別徴収から普通徴収にする場合や残りを一括徴収する場合の「住民税異動届」は作成できますか。 A.回答 下記の方法で作成可能です。 1.その他処理A→住民税異動届をクリック 2.個人選択をし、異動日を入力後、OKをクリック ※累計や住民税データは自動反映部分が実際の情報と異なる場合は、直接フォームにて変更をお願いします。 3.必要事項を記入し、「印刷」ボタンをクリック 関連記事 操作マニュアル 退職者が出た場合の対処方法 退職金明細の作成方法 時間外手当の計算式設定方法 【動画解説】社会保険料率変更の操作方法(2022年度版) お問い合わせをご希望のお客様へ 操作方法に関するお問い合わせ、製品エラーに関するお問い合わせなど、お客様の疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。 お問い合わせフォームへ